土地建物の表示に関する登記・調査測量 加藤土地家屋調査士事務所

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境界確定のススメ

元気なうちに将来のために境界確定を済ませておきましょう

境界確定のススメ

土地には境界線が存在し、その境界線に守られる事により安心した生活を送っています。

どこからどこまでが、ご自分の土地なのか明確にお分かりになりますか?
どこがお隣との境なのかお分かりになりますか?
そこに境界標などは設けられていますか?

前にお隣さんと境界についてお話して、境界をはっきりされていても、それが口約束程度のものであった場合、当事者が亡くなられて世代が代わったり、当事者が認知症になってしまいトラブルが発生するケースが増えているようです。

認知症になってしまうと、成年後見などの申し立てをする必要が出てきます。成年後見人はその親族や法律家が就任することになりますが、多くのケースでは親族の方が就任します。結局親族である子供にその問題が引き継がれ、また境界の認識がお隣さんと違う場合トラブルになる場合があるようです。
親の当人同士は仲がよくても、その子供さんとお隣さんがうまくお話をまとめられるとは限りません。お隣さんとのご近所トラブルについては、かなり精神的に辛い思いをされる方もいるようです。そうならないためにも、元気なうちに土地の境界をはっきりするため境界確定をされておくことをおすすめいたします。
また相続される際も境界を確定することより相続対策になる場合があります。相続対策にその効果を発揮するのは、遺産相続時にその土地を『相続税の物納用として使う場合』や、遺産相続後『すぐに売却を考えている場合』などです。

次のような場合は、境界確定をしておくことをおススメしています!

  • 境界標が抜けていたり、または位置がおかしい
  • 境界標はあるが、塀などが越境している
  • 相続する人とお隣さんの面識があまりない