土地建物の表示に関する登記・調査測量 加藤土地家屋調査士事務所

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よくある質問

新しく建物を建てたときはどうすればよいのですか?
建物を新築したとき、建物の所有者は「建物表題登記」の申請しなければなりません。この「建物表題登記」は、建物が完成してから1ヶ月以内に建物を建てた地域を管轄する法務局にすることになります。
管轄法務局は、法務局ホームページ(↓のリンク)にありますので参考にしてみてください。土地家屋調査士は、所有者の代理人となり「建物表題登記」の申請をいたします。お気軽にご相談ください。
法務局ホームページ http://houmukyoku.moj.go.jp
「建物表題登記」には、どのような書類が必要ですか?
「建物表題登記」には、建物がその所有者のものであることを証明する書類(所有権証明書)が必要となります。例えば、次のような書類が必要となります。
ア)所有権証明書(下記書類の内、2つ以上が必要)
・確認済証
・検査済証
・工事施工証明書(施工業者の印鑑証明書付き)
・その他、申請人の所有権を証明できる書類

イ)建物図面・各階平面図
→「土地家屋調査士」が作成

ウ)住民票(所有者の住所を証する書面)

エ)委任状(土地家屋調査士に登記申請を委任するための代理権を証する書面)
→「土地家屋調査士」が準備
建物を増築しました。どのような手続きが必要ですか?
建物を増築した、あるいは建物の一部を取壊した場合には、建物登記事項の「表題部」に記録されている欄に変更が生じることになります。この場合、その建物の地域を管轄する法務局に対して建物所有者は「建物表題変更登記」を申請することになります。建物を新築した場合と同様、建物の所有者は工事が完了してから1ヶ月以内に法務局に「建物表題変更登記」を申請する義務があります。
父親所有の既存建物に息子が出資して増築をしました。どのような登記をするのですか?
父親所有の建物に息子が出資して増築した場合であっても、民法上その増築部分は父親所有の建物の一部と認められ(付合するといいます)、父親がその所有権を取得することになります。したがって、父親が申請人となり父親所有の建物の「建物表題変更登記」を申請することになります。(増築した部分が区分所有と認められる場合は区分建物として申請もできます。) 名義を共有名義とする場合は、その後に父親と息子とが共同で価格に応じた持分移転の登記をします。(この場合、持分登記をしないと父親に贈与税がかけられることがあるので注意が必要です。)持分移転の登記は司法書士の先生にお願いする形になりますが、連携先をご紹介した上で登記完了までトータルサポート致します。
分筆登記はどんなときに必要なのですか?
土地の一部を分割して売却したいとき、遺産相続で兄弟で土地を分けたいとき、共有名義の土地を分割して単有名義にするときなど、その前提として「分筆登記」を申請することになります。
分筆登記をするには確定測量が必ず必要ですか?
土地の分筆登記を申請する場合、その土地の境界は確定されている(隣接地との境界に争いのない)ことが原則です。 また、境界線がはっきりしないと、分筆後の土地の面積も確定しません。しかし、最近地積更正登記をした、あるいは分筆登記をした土地である場合、例外的なケースもありますので、一度ご相談ください。
土地の一部を隣地の方に売りたいのですが、どうすればよいでしょうか?
手続きとしては、確定測量、分筆登記をした後、売却の対象となる土地を所有権移転登記することになります。この場合、権利部分は司法書士の先生にお願いする形になりますが、当事務所では提携先のネットワークをご紹介いたしますので、着手前から登記完了までトータルでサポートさせて頂きます。お気軽に一度ご相談ください。
複数ある土地を一つにまとめて売りたいのですが、どうしたらいいですか?
隣接する土地であれば複数の土地を一つの土地とする合筆(ごうひつ)登記をすることになります。ただし、合筆登記の条件として、土地が隣接している、所有者が同じ、地目が同じなどいくつかの条件を満たしている必要があります。まずはご相談ください。
お隣から土地の境界確認を求められました。立会わなければなりませんか?
土地は大切な財産です。境界標識は隣接地所有者の確認承諾を得ず、勝手に設置することはできません。土地は売買等をしない限り、あなたの代で消滅するものではなく、お子さんから孫・ひ孫さんの代へと延々引き継がれるものです。さらに、将来自分の土地を測量することになったとき、次はあなたが隣地に境界確認の協力を求めることにもなります。境界立会いは、お互い様という気持ちで、あなたの財産を守るためにも是非協力しましょう。お互いの境界が無事確認できた後は、土地家屋調査士が土地筆界確認承諾書を作成し、記録を残します。
昔建てた家が登記してありませんでした。急に登記をしなくてはいけなくなったのですがどうしたらいいですか?
家を増築するために融資を受けるときや、隣に子供の住宅を建築する際に、自分の住宅も一緒に担保に入ることになったなど、新築後何年も経った後に、建物表題登記をする必要に迫られることがあります。その際は、建築確認済証、工事完了引渡証明書や、建物の固定資産税納税証明書、工事契約書と工事代金支払の領収証等があれば登記することができます。まずは土地家屋調査士にご相談ください。
未登記の建物を取壊す場合はどうしたらよいですか?
未登記建物を取壊す場合は、不動産登記上で必要な手続きはありません。
現況測量とはどんな時に必要なのですか?
現況測量は、土地の売却に際しておよその面積を知りたいとき、建物を建築するに当たっておよその形状・面積を知りたいときなどに必要になります。