土地建物の表示に関する登記・調査測量 加藤土地家屋調査士事務所

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測量業務

測量とは?

測量

測量とは、土地、家屋などの面積、形状、高低差などを明らかにする行為です。
つまり測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます。土地家屋調査士が行う測量は、お客様が「何を目的にするか」でいくつかに分かれます。

測量の種類

境界確定測量

境界確定測量

境界確定測量とは、土地の境界を測って境界の範囲を明確にはっきりするものです。境界には目印となる境界杭が埋設してあり、その土地の境界線を明確にしておくことが通常です。
ただし、境界杭が埋設されてない場合や、どこにあるかわからない場合は、これがもとでトラブルになる可能性があります。

土地の境界を確定させるためには隣接地との立会いを行い、境界点に永続性のある境界標を設置します。またそれをもとに境界確定図という図面を作成すると共に、その図面を添付した筆界確認書を作成し、立会人に署名・捺印を頂くことで後日の証として保存します。
境界確定図をもとに境界杭が残されると、境界が客観的にも明確になり、将来の境界トラブルの予防になったり、土地の管理がしやすくなることでご家族でも管理できたり、相続や土地売買の際の手続きがスムーズに行えます。

  • 境界が不確定であるため、はっきりしたい
  • 将来、境界紛争が起きないように境界を確定しておきたい
  • 相続した土地を売りたいが境界がわからない方
  • 境界について、隣接土地所有者と揉めているため、調査してほしい方

現況測量

現況測量

現況測量とは、土地のおおまかな面積や、高低差など土地の実際のすがたを図面化する測量です。建物の建築・外構の工事を計画する場合に詳細な現況図があれば、より具体的な計画がたてられます。境界確定測量とは異なり隣地との境界を確定するものではありませんので境界立会い等は行わないため費用も安く、期間も短くて済みます。

  • 土地のおよその面積を知りたいとき
  • 建築設計のため敷地の現況平面図や断面図が必要なとき

境界標の復元測量

境界標の復元測量

工事や災害などにより境界標が無くなったり、移動してしまった場合に境界標を元の状態に復元するための測量です。
法務局備付けの地積測量図やお客様保管の境界確認書、役所備付けの官民境界協定書等に基づいて、隣接土地所有者様の立会いの上、境界標を復元設置します。
境界標は永続性のあるものを設置することをお勧めいたします。

  • 境界標が工事等で亡失してしまった
  • 境界標が見当たらないので復元したい