土地・建物の測量から、建物の新築・増築等の登記申請、境界確定
土地・建物の測量から、建物の新築・増築等の登記申請、境界確定のお困りごとは土地家屋調査士へおまかせください。
当事務所では、一般の個人の方のご依頼についても、積極的に対応させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。初回の相談は無料です!
こんなときには、お気軽にご相談ください!
家を新築または増築した
家や建物を新築した時や、建売住宅を購入した時には「建物表題登記」を行ない、その後に所有権保存登記」をしなければなりません。これは建築後1ヶ月以内に申請する義務があります。
「建物表題登記」は建物の物理的状況を公示するもので、所在、家屋番号、種類、構造、床面積等が登記簿に記載されます。また家を増築や改築したときは「建物表題部変更登記」をする必要があります。
新築と同じように建物に変更が生じた時から1ヶ月以内にその変更を登記しなければなりません。
これらの申請には図面の作成や、添付しなければならない書類等がありますので、土地家屋調査士に依頼される事をおすすめします。
土地の境界がはっきりしない
隣地との境界が不明の場合は、土地の境界を確定するために境界確定測量を行ない、隣接地の土地所有者の立会いの上、境界を決定し、境界標(杭)を埋設します。
普段はお隣り同士でお互いが納得していると思われていても、土地の売買や相続などをきっかけにトラブルになる可能性が十分あります。将来のトラブル防止のため、予め境界を確定させておく事をおすすめします。
土地を分割またはひとつにしたい
ひとつの土地の一部を売買したり、相続などで土地を分割する場合には、「土地分筆登記」をする必要があります。
原則として「土地分筆登記」をする場合は、その前提として境界確定測量によりその土地の境界を確定させなくてはなりません。また所有している複数の土地を一つにまとめる場合は「土地合筆登記」を行なう必要があります。
ただし「土地合筆登記」には、いくつかの制約条件がありますので、私ども専門家にご相談ください。
土地の利用目的を変更した(農地→宅地など)
山林や畑等だった土地に家を建てて宅地に変更したときは、その変更があった日から1ヶ月以内に「土地地目変更登記」の申請をしなければなりません。
ここで注意が必要なのは農地(地目は田または畑)を農地以外の地目にする場合には農業委員会へ農地転用許可を申請しなければ地目変更の登記は認められません。
建物を取り壊した
建物を取り壊したり、地震や火災等の災害により倒壊したときは、1ヶ月以内に「建物滅失登記」を申請しなければなりません。建物の固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されます。
現存しない建物に対して請求される事もありますので、建物を取り壊したときは速やかに申請しましょう。